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海外FXで損益通算できるものは?税金対策する際の注意点も解説

海外FXで損益通算できるものは?税金対策する際の注意点も解説

海外FX初心者

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当記事は執筆時点の最新情報に基づいて発信しています。現在の最新情報とは異なる場合がありますのでご注意下さい。また、税に関する個別のご不明点は、必要に応じて税理士や最寄りの税務署窓口などにご相談下さい。

海外FX以外にも所得がある場合、損益通算がどこまで可能かは気になるポイントではないでしょうか。通算できる範囲として具体的には、同じ海外FXや仮想通貨(暗号資産)取引などがありますが、国内FXや給与所得などとの通算はできません。損益通算可能な所得をあらかじめ把握しておくことで、税金対策も行いやすくなるでしょう。

この記事では、海外FXの損益が適用される税金の基礎知識や、損益通算できるもの・できないものを例を挙げて分かりやすく解説します。さらに、損益計算するための準備や注意点についてもご説明していますので、ぜひ参考にしてみて下さい。

海外FXの損益通算とは?

始めは、海外FXの損益通算に関する基礎知識から見ていきましょう。損益通算の仕組みや、海外FXの損益にかかる税金の種類などを解説します。


損益通算は赤字と黒字を相殺できる制度

損益通算とは、同じ年に発生した損失を他の所得から控除し、課税される所得を減らすことができる制度です。複数の所得がある場合に有効な節税方法になりますが、損益なら何でも通算できるわけではなく、「損益通算できる所得」と「損益通算できない所得」に分られます。

損益通算できる所得・できない所得

損益通算できる所得 損益通算できない所得
  1. 不動産所得
  2. 事業所得
  3. 譲渡所得
  4. 山林所得
  1. 利子所得
  2. 退職所得
  3. 配当所得
  4. 給与所得
  5. 一時所得
  6. 雑所得
損益通算
できる所得
  1. 不動産所得
  2. 事業所得
  3. 譲渡所得
  4. 山林所得
損益通算
できない所得
  1. 利子所得
  2. 退職所得
  3. 配当所得
  4. 給与所得
  5. 一時所得
  6. 雑所得

損益通算できる所得であれば、他の所得との通算が可能です。シンプルな例として、不動産所得による100万円の赤字と、500万円の給与所得があった場合、損益通算を行えば課税される所得は400万円になります。

しかし損益通算は赤字分を相殺する制度なので、もし不動産所得が黒字で他の雑所得等が赤字の場合、反対方向の損益通算はできません。「損益通算できる所得」で赤字が発生した場合に、他の所得と損益通算できることがあると考えると良いでしょう。


海外FXは雑所得に分類される

海外FXによる所得は「雑所得」に分類されているため、もし海外FXで赤字が発生しても、他の所得との損益通算はできません。そのため海外FXの場合は、海外FXと同じ「総合課税の雑所得」の中で損益通算を行う必要があります。


海外FXと国内FXの税金の違い

海外FXによる所得は「雑所得」ですが、国内FXによる所得は「先物取引に係る雑所得等」に分類されており、どちらも損益通算ができない所得です。所得の区分だけではなく、海外FXと国内FXでは、適用される税金などのルールが異なります。

海外FXと国内FXの税金の違い

項目 海外FX 国内FX
税区分 総合課税 申告分離課税
損益通算 「雑所得、総合課税方式」に
分類される項目
「先物取引に係る雑所得等」に
分類される項目
税率 5%~45%累進課税(※) 一律15%(※)
繰越控除 不可 3年間
税区分
海外FX 総合課税
国内FX 申告分離課税
損益通算
海外FX 雑所得、総合課税方式
国内FX 先物取引に係る雑所得等
税率
海外FX 5%~45%累進課税(※)
国内FX 一律15%(※)
繰越控除
海外FX 不可
国内FX 3年間

住民税と復興特別所得税が別途加算されます。

「先物取引に係る雑所得等」である国内FXが損益通算可能な項目としては、同じ分類であるCFD・先物・オプションによる損益などが該当します。副業として人気のあるアフィリエイトやネットオークション・フリマなどは、損益通算の対象外です。

一方で、海外FXの所得は「総合課税の雑所得」に分類され、税率や繰越控除などの制度面では、国内FXよりも不利とされています。しかし海外FXの所得は、国内FXでは不可能だった他の雑所得との通算が可能であり、損益通算に関しては有利になる場合があります。

海外FXで損益通算可能な項目は、次章で詳しく見ていきましょう。

海外FXで損益通算できるもの【具体例で解説】

ここからは、海外FXで年間の損益が赤字になった場合に損益通算できるもの、またはできないものを具体例を挙げて解説します。


損益通算できるものの例

海外FXとの損益通算は、同じ総合課税の雑所得の範囲で可能です。具体的には、以下のような項目が挙げられます。

損益通算できるものの例

  1. 異なる海外FX業者での取引
  2. 仮想通貨(暗号資産)取引
  3. ブログ・アフィリエイト
  4. フリマ・オークション
  5. 公的年金
  6. ライター
  7. 外貨預金
  8. 講演
  9. 印税

上記のうち、海外FXトレーダーにとって利用しやすい損益通算は、異なる海外FX業者や仮想通貨取引による損益ではないでしょうか。もし海外FX業者Aで100万円の黒字、海外FX業者Bで50万円の赤字が出た場合、損益通算を行うことで課税される海外FXの所得は50万円に抑えることが可能です。

総合課税の雑所得に分類されるものは意外と多くあります。「損失に終わったから確定申告はしなくて良い」と考えずに、損益通算することで海外FXの税金対策ができる場合があります。


損益通算できないものの例

一方で、以下の所得は海外FX取引と損益通算はできません。

損益通算できないものの例

  1. 国内FXの損益
  2. 給与所得
  3. その他、総合課税の雑所得に分類されない所得

同じFX取引でも、国内FXによる損益は所得の区分が異なるため、損益通算はできません。また、サラリーマンなどの給与所得者の場合、「海外FXの損失分を給与から差し引いて節税できないかな?」と考えることがあるかも知れませんが、所得の区分が異なるため給与との損益通算は不可能です。

編集部

編集部の
コメント

損益通算以外にも、海外FXでの税金対策方法はあります。主要なものとしては、「①適切な経費の計上」「②控除制度の利用」「③法人化」があります。このうち経費の計上は、取り組みやすい節税方法でしょう。海外FXで利益を上げるために必要であると合理的に説明できるものであれば、経費として申告することが可能です。

海外FXで損益通算する基本2ステップ

ここからは、海外FXの損益通算を行う際の基本的な手順を解説します。以下の2つのステップごとに見ていきましょう。

海外FXで損益通算するための手順

  1. 年間所得の証明書類を用意する
  2. 確定申告を行う

①年間取引報告書を用意する

確定申告の原則として、1月1日〜12月31日の間に発生した所得について、翌年2月16日から3月15日までに申告を行います。海外FXの個人取引の場合は、1年間に発生する損益の合計額が課税の対象になります。

ほとんどの海外FX業者では、MetaTrader4(MT4)やMetaTrader5(MT5)を使用して取引しますが、MT4/MT5には取引履歴を出力する機能があるので、簡単に年間の損益計算書を入手できるでしょう。

海外FX以外にも所得がある場合は、年間の収支を証明する書類を用意します。

ここのポイント

海外FXはいくらの利益から税金がかかる?

海外FXで利益がでた場合の確定申告は、給与所得の有無によって基準が異なります。原則として給与所得者では、給与以外の年間所得が20万円を超えると確定申告が必要です。また非給与所得者では、年間所得が48万円を超えると確定申告が必要になります。ただし、海外FXの利益に関わらず確定申告が必要なケースや、住民税の申告が必要になる場合がある点にご注意下さい。


②確定申告を行う

年間の損益が計算できたら、確定申告書へ記入していきましょう。確定申告書の作成方法はいくつかありますが、国税庁のホームページにある確定申告書等作成コーナーの利用が便利です。

海外FXの所得は雑所得ですので、確定申告書第二表の雑所得に関する入力欄を使用しましょう。

豆知識

青色申告と白色申告、どちらを使う?

確定申告には、「青色申告」「白色申告」の2つの申告方法があります。青色申告では、事前の開業届や青色申告の申請、または複式簿記で帳簿を付けることなどが求められ、手間がかかる代わりに税制面での優遇措置を受けられます。一方で白色申告は、事前の申請は必要なく、確定申告の時期までに前年度の損益をまとめて確定申告書類を作成し、税務署へ提出して税金を納付すれば完了します。そのため一般的な個人トレーダーの場合は、まずは白色申告から始めてみると良いでしょう。

損益通算で税金対策する際の注意点

最後は、損益通算で海外FXの税金対策を考える際の注意点を確認します。


未決済ポジションは損益通算の対象外

個人で海外FX取引を行う場合、1月1日〜12月31日の間に決済されたポジションの合計損益が課税対象になります。

スキャルピングデイトレードで年をまたぐトレードを行う可能性は低いですが、スイングトレードなどの場合は年内に決済しないこともあるでしょう。もし損益通算したい場合は、例えば年内に決済して損失を確定するなどのポジション管理を検討すべきかも知れません。

法人でFX取引をする場合

法人としてFX取引を行う場合、事業年度末の含み損益も課税の対象になります。個人取引とは損益の計算方法が異なるためご注意下さい。


海外FXは繰越控除ができない

海外FXでは、繰越控除(損失の繰越)ができません。例えば、ある年は100万円の赤字となり、次の年に100万円の黒字になった場合、繰越控除をして課税される所得をゼロにするなどは不可能です。

国内FXでは3年間の繰越控除が認められているため、国内FX経験のある人が海外FXで取引する場合は、制度の違いを把握しておきましょう。


正確な損益の申告が必要

海外FXを利用して得た所得について無申告や虚偽の申告を行うと、税務調査が入った場合にばれます。他の雑所得収入と損益通算するために、海外FXの損失を大きく申告する、などの行為は決して行ってはいけません。悪質な脱税に対しては、本来払うべき税金よりも多くの税金が課されるなどの罰則が科せられることがあります。

所得を正しく申告し、海外FXで損益控除を活用しよう

総合課税の雑所得に分類される海外FXの所得は、同じ分類の他の所得と損益通算ができます。副業などで複数の所得がある人にとっては、ぜひ活用したい制度ではないでしょうか。

海外FXでは、高いレバレッジやボーナスキャンペーンを利用することで、少ない資金からでも大きな利益を上げることが可能です。海外FXでの所得が増えてきた場合は、損益控除を始めとした税金対策も考慮してみて下さい。

海外FX初心者

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FXplus編集部
筆者:FXplus編集部

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