話題のニュース
BigBossが不正行為に対する方針を発表

2025年10月6日、BigBoss(ビッグボス)は「不正行為に対する対応方針」を公表しました。
この発表は、不正行為の増加やマネーロンダリング防止の流れを受けたもので、正規ユーザーの安全を守るための対応といえます。
また、SNS上での虚偽情報や誹謗中傷についても、名誉毀損・業務妨害として法的措置を取る可能性があると明言しています。
ガイドライン違反が増加していると公表
BigBoss(ビッグボス)によると、2025年に入ってからガイドライン違反が目立って増えているようです。 特に問題視されているのは、次のような行為です。
BigBossが強調するガイドライン違反行為
- 他人の名義で口座を開設したり貸し借りしたりする「借名口座」
- 偽造した書類を使って本人確認(KYC)を通そうとする「偽装書類」
これらはボーナスアービトラージなどのルール違反に加えて、マネーロンダリングの温床になるおそれもあるため、調査や確認を強化していると考えられます。
マネーロンダリングとは、犯罪などで得たお金の出どころを分からなくする行為です。違法な資金を複数の口座や海外送金を経由させ、正当な資金のように見せかける手口が代表的です。
ボーナスの悪用を防ぐための措置と考えられる
海外FX業者が提供するボーナスは、多くのトレーダーにとって魅力的なキャンペーンですが、その一方で不正な利用を試みるケースも少なくありません。
たとえば、ガイドラインに違反する「複数口座の開設」や「偽名での登録」といった行為は、ボーナスを二重に取得したり、不正な利益を得る目的で行われている可能性があります。
今回の措置は、こうした不正利用を未然に防ぐための対策として講じられたものと考えられます。
SNS等での虚偽情報・誹謗中傷への対応も厳格化
今回のBigBoss(ビッグボス)の発表には、不正行為への対策だけでなく、SNS上での虚偽情報や誹謗中傷への対応強化も含まれています。具体的には、「根拠のない発言」や「誹謗中傷」に厳しく対応する方針です。
XなどのSNSを用いての根拠のない虚偽の投稿や誹謗中傷があった場合、名誉棄損・業務妨害として各国の法令に従い、厳格な対応を行ってまいります。
BigBossのように豪華なボーナスを提供している業者では、不正取引の発生が深刻な問題となりやすく、実際に過去にはボーナス利用規約に違反したユーザーに対して、利益の取り消しといった対応が行われた事例もあります。
しかし最近では、ボーナス規約に違反したことで利益取消などの処分を受けたユーザーが、腹いせにSNSへ悪評を投稿するケースが増加しています。業者としても本格的な対策を講じる必要に迫られたといえるでしょう。
このような不正行為が続けば、業者の健全な運営が妨げられ、結果的に真面目に取引を行う一般ユーザーのサービス品質にも悪影響を及ぼすおそれがあります。
したがって、今回の措置は公正で安全な取引環境を維持するために、BigBossがやむを得ず強い姿勢を取った結果といえるでしょう。
ガイドラインに違反した場合のペナルティは?
BigBoss(ビッグボス)では、ガイドラインや利用規約に違反したユーザーに対して、段階的かつ厳格なペナルティを科すことを明言しています。
実際に課される可能性のあるペナルティについて解説します。
悪用したユーザーの口座凍結・出金拒否
ガイドライン違反が確認された場合、よく見られるペナルティが口座凍結と出金拒否です。
口座凍結では、口座のログインや新しい取引、既存のポジションを決済することができなくなります。
出金拒否は、口座にある資金を引き出せなくなる措置です。口座に利益が残っていても、違反が確認されると出金申請が通らなくなってしまいます。
不正取引で発生した利益の取り消し
違反行為に該当する取引で発生した利益は、BigBoss(ビッグボス)判断で遡及的に取り消される可能性もあります。
また、以下のガイドライン違反の取引も対象となります。
BigBossで違反とみなされる主な行為
- 注文と取り消しを短時間で繰り返すなど、サーバーに負担をかける取引
- 不正アクセスや外部ツールを使って取引を有利にする行為
- ボーナスを利用して過度にリスクの高い取引を行う、ゼロカットを狙った過剰な取引など
違反期間中の取引そのものが無効化され、口座残高が大幅に減少するケースもあります。
海外FX業者がSNS投稿を根拠に訴えることは可能か?

実際のところ、海外FX業者が日本人ユーザーを法的に訴えることは可能なのでしょうか?
日本人ユーザーでも訴訟対象になり得る
結論から言うと、BigBoss(ビッグボス)をはじめとする海外FX業者が、SNS投稿を理由に日本人ユーザーを訴えることは法的に可能です。
ただし、海外企業が日本の裁判所で訴訟を起こすには複雑な手続きが必要となります。
SNS上で見られる「海外に登記しているから訴えられない」といった認識は誤解です。しかし、実際にはハードルが高い対応であることは間違いないでしょう。
とはいえ、根拠のない批判をSNSで拡散するのは避けたほうが安全です。
BigBossはどのような法的手段をとる可能性がある?
BigBoss(ビッグボス)は海外企業とはいえ、日本国内で発生した被害に対しては、日本の法律の保護を受けることができます。
その① 発信者情報開示請求
BigBoss(ビッグボス)がとりうる法的手段として考えられるのは、「発信者情報開示請求」です。これは、SNS上での虚偽情報や誹謗中傷に対して、匿名投稿者を特定するための手続きです。
開示請求とは、匿名で投稿した人を特定するために、SNS運営会社や通信会社に対して投稿者の情報開示を求める法的手続きのことです。
具体的には、裁判所の手続きを経て、SNS事業者や通信会社から以下のような情報を取得できます。
開示請求で公開される情報
- 投稿時のIPアドレス
- タイムスタンプ(投稿日時)
- 契約していた通信事業者名
- 必要に応じて氏名・住所などの個人情報
発信者が特定された後は、投稿内容に応じた対応が取られる可能性があります。匿名であっても、事実に基づかない投稿や感情的な発信はリスクを伴うということを理解しておきましょう。
その② 民事訴訟(損害賠償・名誉毀損・信用毀損)
日本の裁判所が海外法人や海外在住者の案件を扱うかどうかは、「被害(損害)が日本国内で発生したかどうか」によって判断されます。これは民事訴訟法第3条の3第8号に基づく原則です。
したがって、投稿の閲覧や影響が日本国内で生じている場合には、被害者が海外法人であっても日本の裁判所で提訴が行われる可能性があります。
特に、海外FX業者が日本居住者を明示的に勧誘していない場合でも、「投稿が日本語で行われている」「日本のSNS上で拡散されている」「日本国内で信用が失われた結果が発生している」という条件を満たす場合には、「損害発生地=日本」と認められる可能性があり、日本の裁判所での訴訟提起が可能です。
これによって、被害者企業は次のような請求を行うことができます。
民事訴訟の例
- 虚偽の投稿や風評による損害賠償請求(民法709条)
- 名誉毀損・信用毀損に基づく慰謝料請求
- 投稿削除請求、謝罪文・訂正投稿の請求
過去の類似した判例を見ると、個人・法人ともに数十万円〜300万円程度が一般的な慰謝料相場ですが、拡散規模や企業の被害の大きさによっては、500万円を超える賠償が認められたケースもあります。
損害賠償額の目安
- 匿名掲示板で企業を「詐欺会社」と投稿し、 約110万円の損害賠償命令(東京地裁・令和2年)
- SNSで虚偽の風評を拡散し、約200万円の支払いを命じられた例も存在
特にSNSで影響力のあるアカウントが虚偽の投稿を行った場合、「影響力が大きい=社会的影響度が高い」として、賠償額が増加する傾向にあります。
「BigBossは出金拒否をしている」「詐欺業者だ」といった虚偽の投稿が日本語で拡散し、日本人トレーダーの利用を妨げた場合、BigBossが「日本居住者を対象としていない」と表明していても、「信用毀損の被害は日本国内で発生した」として損害賠償請求の対象となる可能性があります。
その③ 刑事責任(名誉毀損罪・信用毀損罪・業務妨害罪など)
刑事の場合も、「行為地」または「結果発生地」が日本であれば、日本の刑法が適用されます。これは刑法第1条2項(属地主義の例外)で定められています。
刑法1条2項は、「国外犯規定」の一つであり、結果発生地が日本の場合、日本法が適用され得る。ただし、判例上は「日本との実質的関連性」が必要とされる。
つまり、投稿者が海外に在住していても、投稿が日本語で書かれ、日本の利用者に向けられており、その結果として日本国内で企業や個人の信用が損なわれた場合には、「結果発生地=日本」として刑事罰の対象となる可能性があります。
該当しうる罪名
| 罪名 | 内容 | 刑罰 |
| 名誉毀損罪 (刑法230条) |
公然と事実を摘示して 他人の名誉を毀損 |
3年以下の懲役または禁錮 または50万円以下の罰金 |
| 信用毀損罪 (刑法233条前段) |
虚偽の風説を流布して 他人の信用を毀損 |
3年以下の懲役 または50万円以下の罰金 |
| 偽計業務妨害罪 (刑法233条後段) |
虚偽の情報や偽計を 用いて業務を妨害 |
3年以下の懲役 または50万円以下の罰金 |
| 名誉毀損罪(刑法230条) |
|
| 信用毀損罪(刑法233条前段) |
|
| 偽計業務妨害罪(刑法233条後段) |
|
「詐欺」「出金拒否」「金融庁に警告された」などの虚偽投稿は、信用毀損罪・偽計業務妨害罪に該当する可能性があります。特に、繰り返し投稿や拡散を行った場合は「常習性」が認められ、刑事事件化の可能性が高まります。
刑事告訴が受理されると、警察が通信履歴を照会し、投稿者の特定に至るケースも増えています。実際に、SNSで根拠なく企業を「詐欺」「違法業者」と投稿した人物が、名誉毀損罪で略式起訴・罰金を科されたケースもあります。
海外FX業者への誹謗中傷が法的責任を問われる理由
「海外FX業者は日本居住者を対象としていない」との記載は、金融庁の登録を回避するための営業上の措置にすぎません。
一方で、誹謗中傷や虚偽情報の拡散によって日本国内で信用が失われた場合には、それが海外法人であっても、民事・刑事の両面で日本の法的保護を受けることが可能です。
匿名であっても発信者情報開示により身元が特定され、損害賠償請求や刑事罰の対象となる可能性があります。
根拠のない投稿や憶測に基づく発信は、「たった一度の投稿」で人生を大きく狂わせるリスクをはらんでいることを強く認識すべきです。
BigBossからペナルティを受けないためには?
BigBoss(ビッグボス)からペナルティを受けないための具体的な方法を解説していきます。
本人確認(KYC)や書類提出の偽装をしない
BigBoss(ビッグボス)を安全に利用するには、本人確認(KYC)を正しく行うことが最も重要です。
他人の名前を使ったり、身分証の情報を加工して本人確認をするのは避けましょう。
集団での悪用でなくとも、個人レベルでも「ボーナスを複数回受け取りたいから」という理由で、家族や友人の名義を借りて口座を開設したり、身分証や住所証明書を加工したりするケースが見られます。
これらの行為は不正な資金の流れとして捉えられ、厳しいペナルティの対象となります。また、FX口座と銀行口座で名義が異なる場合、出金そのものができなくなります。
BigBossでは、不正防止のために「銀行明細書」や「収入証明書」などの追加書類を求められる場合があります。提出を拒否したり遅れたりすると、出金処理が一時停止される可能性があるため、速やかに対応しましょう。
事実に基づいたSNS利用を心がける
どんなに不満があっても、SNSで根拠のない情報を拡散したり、企業を侮辱するような投稿は避けましょう。
例えば、自分のガイドライン違反が原因で出金できなかったにもかかわらず、「詐欺業者だ」「出金拒否された」などと投稿するケースがあります。
これは虚偽情報の拡散とみなされ、法的なリスクを伴います。2025年現在では、匿名アカウントであっても発信者の特定はほぼ可能です。
不満や疑問がある場合は、感情的にSNSで発信する前に、まずBigBossの公式サポートに問い合わせることをおすすめします。
ガイドラインを読み込み、不明点は公式サポートへ連絡する
BigBoss(ビッグボス)ペナルティを受けないためには、取引前にガイドラインを確認し、不明点は公式サポートに問い合わせることが大切です。
海外FX業者はそれぞれ独自のルールを定めており、「他社でOKでもBigBossではNG」というケースが多く存在します。
例えば、他業者では別口座や別業者間の両建てがOKでも、BigBossではNGです。ガイドラインで分からない点があれば、自己判断せずぜひ公式サポートにご確認ください。
BigBossはルールを守れば安心して取引可能
BigBoss(ビッグボス)は今回厳格な対応方針を発表しましたが、規約やガイドラインを守って取引している限り、安心して利用できる海外FX業者です。
今回の方針は、不正な資金の流れを防ぎ、安定した運営を実現するためのものです。適切な対応により不正が排除されれば、健全なトレーダーにとってより安全で信頼できる取引環境が整います。
また、SNSでBigBossの名誉を傷つけるような投稿をすると、日本の法律で罰せられる可能性があります。投稿には十分ご注意ください。
BigBossは、出金処理やサポート対応などの面で高い評価を得ています。不正行為の摘発やSNS上の虚偽情報への対応も、業者の透明性を高める結果につながるでしょう。







































































